インターネットで検索すると、このような数字を目にします。
これが事実であれば「起訴=有罪=実刑」と考えてしまい、とても怖い思いを抱くでしょう。
しかし、
有罪=実刑 とは限りません。
有罪には、いわゆる刑務所に入る実刑のみならず、刑務所に入らないで済む執行猶予付判決や罰金で済む略式請求も含まれるのです。
あなた達が刑事事件で不安を覚える場合、刑事事件における唯一の味方である弁護士に一度ご相談ください。
このように、刑事事件の手続きにおいて、特に逮捕されてから起訴されるまでの間は、最大で23日間と限られています。
そして、検察官は、どのような事件であっても、
「原則、起訴。特別な事情(示談の成立や身元引受人の存在など)があれば、不起訴もあり得る。」
というスタンスです。
そのため、最大23日という短期間のうちに適切かつ迅速な弁護活動がなされない場合には、起訴される確率を下げられない(起訴を阻止することが難しくなる)のです。
①早期の示談交渉
事実関係に争いがない場合において、被害者との間で迅速な示談交渉ができれば、早期の身柄解放が可能になります。また、仮に起訴されても極めて重要な情状資料(裁判で有利に働き得る証拠)になります。
あなた達でも被害者と示談交渉をすることは出来ますが、連絡先を知らない場合もあるでしょう。また、そもそも被害者と示談のお話をすること自体に心理的な負担がある場合が多いでしょう。
弁護士であれば、検察官と話をし、被害者の方の連絡先等を教えてもらえます(もちろん、被害者がOKの場合ですが)。
弁護士であれば、あなた達に代わって、被害者と示談交渉をするため、あなた達の心理的負担を軽減することができ、かつ、十分な知識と交渉スキルをもって、適切な示談交渉を進めることができます。
②不当な身柄拘束(逮捕や勾留)に対する迅速な防御手段の選択
捜査機関が必要な捜査をしたにもかかわらず、逮捕や勾留を利用して、不当に身柄を拘束することがあります。
この場合、弁護士が、逮捕や勾留を争う準抗告や勾留理由開示請求などの手段を使って、不当な身柄拘束からの解放を目指します(起訴後の場合には、保釈請求という手段を使って、身柄拘束からの解放を目指します)。
③国選弁護人か私撰弁護人か
一定の重罪(法定刑が死刑または無期もしくは長期3年を越える懲役もしくは禁固に当たる事件)の場合には、起訴前から国選弁護人がつきますが、それ以外の場合には、国選弁護人がつくのは原則として起訴後となります。
ところで、逮捕や勾留された人や起訴された人は、裁判所(官)に対して、国選弁護人の選任を請求することはできますが、国選弁護人は裁判所が選任するため、あなた達が望む弁護士が国選弁護人に選任されることはまずあり得ません(極端に言えば、刑事事件における弁護人としての経験に乏しい弁護士が選ばれることもあります)。
あなた達が直接話をし、知識・経験・人柄などで信頼できる弁護士であれば、弁護士費用がかかっても、あなた達自ら選ぶ弁護士に私選弁護人として依頼すべきでしょう。
刑事弁護サポートに関する弁護士費用 ※実費は別途ご負担いただきます。 ※業務上横領罪、特別背任罪、贈収賄罪等の経済犯罪については別途ご相談ください。 |
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着手金 | |
自白事件 | 30~50万円 |
否認事件 | 45万円~ |
成功報酬 | |
略式請求や不起訴処分(起訴猶予処分を含む)により 釈放された場合 | 【自白事件】30万円 【否認事件】50万円 |
起訴後の保釈請求により釈放された場合 | 10万円 |
執行猶予判決の場合 | 20万円 |
検察官の求刑を下回る実刑判決の場合 | 10万円 |
無罪判決の場合 | 【全部無罪】50万円 【一部無罪】25万円 |
【裁判員裁判対象事件】 | |
着手金 | |
自白事件 | 50万円~150万円 |
否認事件 | 80万円~300万円 |
成功報酬 | |
長期間にわたるため、要相談 |
【※追伸】弁護士費用は、上記のとおり、かなり高額かと思います。
ただ、このような高報酬の理由は、弁護人にとっては、起訴前においては最大23日間という短期間の中で、次のような活動を迅速に行う必要があるからです。
被害者との示談交渉、検察官との交渉、被害現場の確認、不当な身柄拘束への防御手段の駆使、証拠収集活動、被疑者・被告人との接見(面会)、などなど。
また、事実関係を争う刑事事件が起訴されて裁判になれば、2カ月以上の期間を要することが通常です。
以上のような点をご考慮のうえ、これまでに述べた弁護士に依頼するメリットを踏まえた点との比較ご検討いただき、弁護士である私に早期に依頼すべきかをお考えいただければと思います。
刑事事件の種類 | 犯罪の内容 |
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ホワイトカラー事件 | 贈収賄、カルテル、入札談合、インサイダー取引、脱税、特別背任、業務上横領、など |
財産事件 | 窃盗、強盗、詐欺、横領、背任、恐喝、など |
薬物事件 | 覚せい剤、大麻、など |
暴力事件 | 殺人、傷害致死、傷害、暴行、脅迫、など |
性・風俗犯罪 | 痴漢、盗撮、強制わいせつ、強姦、児童買春、風営法違反、など |
交通事故事件 | 人身事故、死亡事故、飲酒事故、など |
その他の事件 | 業務上過失致死、放火、名誉毀損、商標法違反、など |
弁護士紹介
弁護士 仲宗根朝洋
(沖縄弁護士会所属 登録番号 48121)
【所属事務所】
弁護士法人法律会計事務所さくらパートナーズ(沖縄オフィス)
【事務所所在地】
沖縄県中頭郡北谷町北前1-10-9
ウインズヒルハンビータウン201
【ホームページ】http://splaw.jp/
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