表1:後遺障害等級と後遺障害の慰謝料一覧
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 裁判基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1100万円 | 1600万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 1300万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1100万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
加害者側の保険会社はその道のプロ。プロ中のプロである保険会社の弁護士が示談の対応に出てくることもあります。
あなたは、プロを相手に、十分な知識と交渉スキルをもって、対応する自信はありますか。
また、示談交渉や裁判には、時間と労力がかかります。
あなたは、自ら専門知識を調べ理解し書面化するなど、時間に十分な余裕はありますか。
あなたにそのような自信又は余裕がない場合には、保険会社との示談交渉についても最初からお任せください。
弁護士である私が、あなたに代わって全力でサポートし対応します。
交通事故解決までの流れ
●ポイント1~適切な事故対応~
(一)人身事故届
交通事故が原因で、あなたの身体に少しでも痛みや違和感を覚えるような場合には、必ず病院へ通院し、診断書を取得してください。そのうえで、診断書を持参し警察署へ人身事故の扱いとして届け出て下さい(当初物損事故として届け出た場合には、速やかに=1週間以内に人身事故扱いへと切り替えて下さい)。
人身事故扱いでの届出がない場合には、あなたが交通事故の被害者であっても、証拠収集の困難さなどから、適切な損害の賠償金額を獲得することが難しくなります。
あなたのお身体の状況をお考えのうえ、可能であれば、弁護士である私までご相談ください。
●ポイント2 ~適切な後遺障害認定~
(一)症状固定
被害者であるあなたが、加害者側に対して交通事故により生じた全ての損害を請求するには、基本的には症状固定を経る必要があります。
症状固定とは、治療を継続してもこれ以上は治癒することが望めない状態を指します。
(二)後遺障害認定
そして、症状固定になっても痛みや不自由さは残ってしまうことがあります。この状態を通常は後遺障害(後遺症)といいます。
後遺症が残存する場合で、その損害の賠償を請求しようとすると、後遺障害の認定を受ける必要があります。
後遺障害の認定には、お医者さんに後遺障害診断書を作成してもらいます。
ここで重要なポイントが、お医者さんにきちんと説明したうえで、「適切な」後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
なぜなら、お医者さんが、あまり後遺障害の認定を意識して診断書を作成しない場合には、その診断書を基にした後遺障害認定の申立ても、「不十分な」等級認定となってしまい、適切な損害の賠償を受けられなくなってしまうからです。
●ポイント3 ~適切な賠償基準による交渉~
(一)賠償基準には3つある
症状固定→後遺障害認定などを経ても、これだけで適切な賠償額を受けられるとは限られません。
交通事故において損害額を定める基準は3つありますが、その賠償額の大小は次のとおりとなっているのです。
(二)保険会社は独自の任意保険基準以下で賠償額を提示
そして、保険会社が自ら裁判基準による賠償額を提示することは望めません。なぜなら、保険会社も営利目的の会社。保険金の支払いが少なくなれば、それに越したことはありませんからね。そのため、保険会社は、独自に定めた任意保険基準をベースに、それ以下で賠償額を提示し交渉しようとします。
(三)適切な基準である裁判基準で交渉すべき
被害者であるあなたがそのような基準の存在や運用方法を知らない場合には、保険会社と交渉しても、それが適切な賠償額であるのかの判断が難しいはずです。
そこで、専門家としての弁護士の私が、裁判基準を用いて、保険会社と交渉をします。
決してあきらめず、可能な限り早期のご相談を強くお勧めします。
弁護士費用
※実費は別途ご負担いただきます。
加害者サイド(対保険会社)との交渉及び訴訟サポート |
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着手金 | ||
無料 | ||
成功報酬 | ||
保険会社から示談金の提示を受けている場合 | 10万円+{示談提示金額と獲得金額との差額}×20% | |
保険会社から示談金の提示を受けていない場合 | 20万円+獲得金額の15% |
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加害者サイド(対保険会社)との交渉及び訴訟サポート
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相談料 | ||
5,000円(30分) | ||
着手金 | ||
交渉 | 経済的利益 | 算定基準 |
125万円以下 | 10万 | |
125万円を超え300万円以下 | 経済的利益×8% | |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益×5%+9万円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益×3%+69万円 | |
※経済的利益とは、相手方に対して請求し認められた金額を指します。 | ||
交渉+訴訟 | 交渉の着手金+当該着手金の1/2 |
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成功報酬 | ||
回収金額 | 算定基準 | |
300万円以下 | 回収金額の16% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 回収金額の10%+18万円 |
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3000万円を超え3億円以下の場合 | 回収金額の6%+138万円 |
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日当 | ||
往復2時間を超え4時間まで | 3万円 |
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往復4時間を超え7時間まで | 5万円 |
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往復7時間を超える | 10万円 |
あなた(もしくはご家族)が加入している任意保険に
弁護士費用特約がついていますか?
あなたが交通事故の被害者の場合、あなたの加入している保険会社があなたに代わって加害者側と示談交渉をすることはありません。
そこで、あなたは、自分で加害者側の保険会社などと交渉するか、弁護士に依頼して加害者側の保険会社などと交渉してもらうことになります。
後者の場合には、あなたは依頼する弁護士に弁護士費用を支払うことになるところ、この弁護士費用を支払ってくれるのが弁護士費用特約です。
つまり、あなた(もしくはご家族)が加入している任意保険に弁護士費用特約がついていれば、あなたは弁護士費用を負担することなく(ただし上限300万円まで)、安心してプロである弁護士に示談交渉等を依頼することができるのです。
あなたが弁護士費用特約を利用できる場合には、その特約を利用して、私の弁護士費用(上の金額とは異なります)を保険会社から支出してもらうので、安心してご相談ご依頼ください。
弁護士紹介
弁護士 仲宗根朝洋
(沖縄弁護士会所属 登録番号 48121)
【所属事務所】
弁護士法人法律会計事務所さくらパートナーズ(沖縄オフィス)
【事務所所在地】
沖縄県中頭郡北谷町北前1-10-9
ウインズヒルハンビータウン201
【ホームページ】http://splaw.jp/
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