個人向けサポートサービス02.交通事故における法務支援サービス

交通事故における法務支援サービス

①重大人身事故に基づく損害賠償請求

※重大人身事故とは、死亡事故・重篤な事故などを主に指し、後遺障害等級認定が見込まれる事故を含みます。
※弁護士費用特約をご利用の場合には、それに従います(④参照)。

任意交渉から裁判(基本的には第一審)までの対応。

着手金(税別)なし
※事故の重大性と被害者又はそのご家族の負担を考慮し、着手金は不要です。

成功報酬(税別)
500万円以下の場合
⇒35万円
500万円を超え3000万円以下の場合
⇒回収金額×10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合
⇒回収金額×6%+138万円

②上記①以外の通常の人身事故に基づく損害賠償請求

※弁護士費用特約をご利用の場合には、それに従います(④参照)。
任意交渉から裁判(基本的には第一審)までの対応。

着手金(税別)
300万円以下の場合
⇒請求金額×8%
ただし、最低15万円
300万円を超え3000万円以下の場合
⇒請求金額×5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合
⇒請求金額×3%+69万円
※既に相手方保険会社から示談金の提示を受けている場合には、当該提示金額を差し引いて着手金を算出します。

成功報酬(税別)
300万円以下の場合
⇒請求金額×16%
300万円を超え3000万円以下の場合
⇒請求金額×10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合
⇒請求金額×6%+138万円
※既に相手方保険会社から示談金の提示を受けている場合には、当該提示金額を差し引いて成功報酬を算出します。

③物損事故に基づく損害賠償請求

任意交渉から裁判(基本的には第一審)までの対応。

1時間あたり2万円(LAC基準に準ずる)。
※タイムチャージとして弁護士費用を算出。標準処理時間は最大30時間とします。

④弁護士費用特約のご利用による、人身事故に基づく損害賠償請求

任意交渉から裁判(基本的には第一審)までの対応。

ご加入の保険会社の弁護士報酬基準に従います。
弁護士費用特約でカバーされる弁護士報酬は最大300万円までとなっているのが一般的ですが、それを超える部分につきましては、超えた金額につき、上記②の成功報酬の基準に従い、清算されます。

弁護士費用特約のご利用による、事故に基づく損害賠償請求

任意交渉から裁判(基本的には第一審)までの対応。

ご加入の保険会社の弁護士報酬基準に従います。
ただし、物損事故につきましては、タイムチャージでの報酬制のみ承っておりますので、タイムチャージ制のない弁護士費用特約の場合には、お断りすることがございます。

⑥加害者側の弁護対応

任意交渉から裁判(基本的には第一審)までの対応。

着手金(税別)
上記②の着手金に準じます。
ただし、最低着手金は30万円。

成功報酬(税別)
上記②成功報酬に準じます。